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2021/5/19

グリーン住宅ポイント制度が始まります!要点早わかり!

世の中がコロナと共存をしてきて早1年。今だに収束が見えづらい中、新たな住宅ポイント制度がスタートしました。過去にも、住宅に関するポイント制度が創設されてきましたが、今回の制度の背景には、「コロナ禍で落ちこんだ経済回復」と、「グリーン社会の実現化」によるものとされています。

過去には、住宅エコポイント、次世代住宅ポイント制度など、似たような制度の創設もありましたが、今回の制度は、昨今の落ち込んだ経済の回復による背景も鑑みることができます。

そんな背景によりスタートをしたグリーン住宅ポイント制度ですが、申請期間は、2021年3月29日〜2021年10月31日とすでに運用開始しております。

今回の記事では、リフォーム工事を行う際にもポイント発行がもらえるグリーン住宅エコポイント制度の概要と要点を早わかりで説明します。

グリーン住宅ポイントの対象期間は?誰がポイントをもらえるの

グリーン住宅ポイント制度の対象工事はこの後ご紹介をしますが、まずは対象となる期間が知りたいはずでは?今後リフォーム工事を検討されているのであれば、対象期間内に工事契約をした方がお得となります。

対象期間:2020年12月15日〜2021年10月31日

基本的に上記の期間内に工事請負契約を締結することで、ポイント申請が可能となります。

また、中古住宅の購入に関しては、上記日付内の不動産売買契約を締結することが条件となります。

さらに、誰がポイントを付与されるのかという疑問も?ポイント付与者は、新築であれば、建築主、購入者、リフォームであれば、リフォーム工事の発注者、所謂、物件の所有者が対象者となります。

対象住宅の概要を確認しましょう

グリーン住宅ポイント制度は、対象物件を購入したり、新築工事をすれば、誰でもポイントを付与してもらえるわけではありません。それぞれの概要が公開されているので、一つ一つ確認をし、ご自身の住宅や、工事契約が対象となるのか確認をしましょう。

新築住宅の建築と購入の場合

ポイントを付与されるためには、細かな基準も設けられており、場合によっては第三者からの証明の発行が必要となる場合もありますが、ここでは、基本的な条件をご紹介します。

<新築住宅建築・購入>

申請者 新築住宅の建築主

ポイント

1:建築から1年以内、かつ、第三者の入居もしていないこと

2: 省エネ性能等を満たす住宅であること

3: 自らが居住すること

4: 分譲住宅の場合は、売主は宅地建物取引業者であること

5: ポイント付与は30万ポイントから、最大で100万ポイントまでとする

省エネ住宅を証明するには、第三者から評価をしてもらい、基準を満たしているという証明書の発行が必要となります。

さらに、基本のポイントに加え、一定の条件にあてはまる場合は、付加ポイントも加算されます。

既存住宅の場合

申請者 既存住宅購入者

ポイント

1: 不動産登記上で、2020年12月14日以前に建築されていること

※対象となる住宅の条件があり

2: 売買価格が100万円(税込)以上であること

3: 自らが居住すること、また、申請は居住後であること

4: 15万ポイントから、最大で45万ポイントの付与

既存住宅のポイント付与の場合、対象となる住宅にも条件が加えられています。

①空き家バンク登録住宅であること

②既存住宅で、かつ、東京と近隣県の対象地域から、移住のために購入した住宅であること

③既存住宅で、かつ、災害のリスクが高い地域から、移住のために購入した住宅であること

④住宅の除却に伴うため購入した既存住宅であること

既存住宅の場合は①〜④の条件を満たすことが対象となってきます。さらに、ポイント発行は1回限りとなるので、何度も申請ができるわけではありません。

住宅のリフォームの場合

申請者

戸別申請の場合 リフォーム工事発注者

一括申請の場合 全住戸の所有者・管理組合(法人または法人でない場合)

ポイント

1: 工事内容によってポイント付与が変わる

2: 1回の申請で5万ポイント以上が必要

3: 賃貸物件のリフォームも申請可能

4: 工事費用が1000万円(税込)以上の場合は、工事完了前でも申請が可能

5: 一戸あたりの上限以内であれば、複数回の申請は可能

賃貸物件オーナーも、所有の賃貸物件のリフォーム工事をした場合、複数戸の一括申請が可能となります。

また、ポイント付与を受けるには、ポイント対象となる下記のリフォーム工事が必要となります。

①節水型トイレなどのエコ住宅設備工事

②開口部の断熱の改修工事

開口部とは、窓や玄関ドアなどのことを指し、例えば、既存の窓を利用しながら、内窓を設置する工事などを言います。

③外壁、屋根、天井、床の断熱改修工事

上記①〜③のどれかの工事を実施した上で、下記④〜⑦も加えた場合、はじめてポイント対象工事と認定されます。

④バリアフリー

⑤耐震工事

⑥リフォーム瑕疵保険の加入

⑦瑕疵住宅の購入

賃貸住宅を建築した場合

申請者 賃貸住宅を建築する建築主、工事発注者

ポイント

1: 省エネ法に基づくトップランナー基準であること、全戸床面積40m2以上

2: 1棟ごとに申請が必要

3: 店舗併用型や、戸建は対象外

4: 商品交換にポイントは使用不可。追加工事の交換のみに利用できる

対象住宅は、賃貸用に建築された住宅であり、1棟2戸以上の部屋があり、床面積が40m2以上、トップランナー制度の基準に準ずる共同住宅であることが必須の条件となります。

また、他の申請対象工事とは異なり、商品交換に利用はできません。

工事を依頼する業者へ確認すること

ご自身の工事がポイントの対象となる工事なのか、それとも範囲外なのか、なかなか分かりづらい内容も含まれています。

工事依頼をしている建築会社や、リフォーム業者に相談するか、グリーン住宅ポイントの事務局ホームページも開設されているので、お問い合わせをしてみるのも方法のひとつです。

私たち、株式会社矢田建設でもグリーン住宅ポイント制度のご相談を承っております。

リフォームのご相談などはお気軽にご連絡、お立ち寄りください。

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